氏名・住所などの変更
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの受け取りに必要な持ち物
15歳未満の方、成年被後見人の方のマイナンバーカードを受け取るとき
- 15歳未満の方、成年被後見人の方のマイナンバーカードを受け取る際は、原則として申請者本人と一緒に法定代理人が交付場所へお越しください。
- 必要な持ち物が足りないとマイナンバーカードをお渡しできませんので、必ずご確認のうえ、お越しください。
申請者本人と法定代理人が来所する場合の持ち物
- 下記④⑤の本人確認書類A、Bの内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。
- 区役所から届くはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 手数料(初回交付は無料)
- 本人の本人確認書類
Aを1点 または Bを2点 - 法定代理人の本人確認書類
Aを1点 または Bを2点 - 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明など)
(戸籍謄本は、札幌市に本籍がある方や本人と住民票上同一世帯の方で札幌市に住民登録している人は省略できます)
法定代理人単独で来所する場合の持ち物
- 下記④⑤の本人確認書類A、Bの内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。
- 区役所から届くはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 手数料(初回交付は無料)
- 本人の本人確認書類
Aを2点 または AとBを1点ずつ(計2点) または Bを3点(うち1点は顔写真付) - 法定代理人の本人確認書類
Aを2点 または AとBを1点ずつ(計2点) - 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明など)
(戸籍謄本は、札幌市に本籍がある方や本人と住民票上同一世帯の方で札幌市に住民登録している人は省略できます)
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方がマイナンバーカードを受け取るとき
- 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方がマイナンバーカードを受け取る際は、委任状(下記①)や本人が受け取りに行くことが困難であることを証明する書類(下記⑥)など、より多くの書類が必要となります。
- 必要な持ち物が足りないとマイナンバーカードをお渡しできませんので、必ずご確認のうえ、お越しください。
- 下記④⑤の本人確認書類A、Bの内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。
- 区役所から届くはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
※はがき裏面下部の委任状の欄に、ご本人が署名または記名押印したもの - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 手数料(初回交付は無料)
- 本人の本人確認書類
Aを2点 または AとBを1点ずつ(計2点) または Bを3点(うち1点は顔写真付) - 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の本人確認書類
Aを2点 または AとBを1点ずつ(計2点) - 本人が受け取りに行くことが困難であることを証明する書類(下表)
| 来庁が困難である理由 | 証明する書類 |
| 15歳の中学生 | 不要 |
| 高校生、高等専門学校生 | 学生証、在学証明書 |
| 75歳以上の方 | 不要 |
| 長期入院者、施設入所者 | 入院診療計画書、長期入院が確認できる領収書や診療明細書等、施設等に入所している事実を証する書類(契約書等)等 |
| 病気の方や障がいをお持ちの方 | 診断書、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等 |
| 要介護・要支援認定者 | 介護保険証(要介護状態区分等欄に認定区分の記載があるもの)、認定結果通知書等 |
| 妊娠中の方 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことがわかる領収書又は受診券等 |
| 海外留学中の方 | 査証の写し、留学先の学生証の写し、在学証明書等 |
| 長期出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方 | 勤務先が発行する出張証明書等 |
| 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類 |
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) - パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B(一例) ※未記載のものについては、コールセンターまでお問い合わせください。
※官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
※その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 生活保護受給証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 社員証
- 母子健康手帳(出生届済証明書が添付されているもの)
- 官公署が発行した身分証明書
- 児童扶養手当証書
- 学生証
- 在学証明書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
など
電子証明書の更新に必要な持ち物
本人(15歳以上)が来所する場合
- 有効期限の2~3か月前を目途に、水色の封筒に入った「有効期限通知書」が送付されます。
- 更新手続きは、電子証明書の有効期限の3か月前から可能です。
- 手続きの際、暗証番号をご入力いただきますので、あらかじめご準備ください。
- 暗証番号の控え等をご用意いただくと手続きがスムーズです。
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、電子証明書の手続きを行います。
- マイナンバーカード
- 暗証番号の再設定も併せて手続きする場合は、暗証番号の再設定に必要な持ち物もご持参ください。
法定代理人が来所する場合
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合の持ち物です。
- 有効期限の2~3か月前を目途に、水色の封筒に入った「有効期限通知書」が送付されます。
- 更新手続きは、電子証明書の有効期限の3か月前から可能です。
- 手続きの際、暗証番号をご入力いただきますので、あらかじめご準備ください。
- 暗証番号の控え等をご用意いただくと手続きがスムーズです。
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、電子証明書の手続きを行います。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 Aを1点
※本人確認書類Aの内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。 - 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明など)
(戸籍謄本は、札幌市に本籍がある方や本人と住民票上同一世帯の方で札幌市に住民登録している人は省略できます)
- 暗証番号の再設定も併せて手続きする場合は、暗証番号の再設定に必要な持ち物もご持参ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所する場合
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所する場合の持ち物です。
- 有効期限の2~3か月前を目途に、水色の封筒に入った「有効期限通知書」が送付されます。
- 更新手続きは、電子証明書の有効期限の3か月前から可能です。
- 手続きの際、暗証番号をご入力いただきますので、あらかじめご準備ください。
- 暗証番号の控え等をご用意いただくと手続きがスムーズです。
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、電子証明書の手続きを行います。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の本人確認書類 Aを1点 または Bを1点
※本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。 - 署名用電子証明書・利用者照明用電子証明書 照会書兼見回答書
※水色の封筒で届く「有効期限通知書」に同封されています。
※申請者本人が回答書欄と委任状欄を記入し、封筒に封緘してください。任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方は封緘したままの状態でご持参ください。
- 暗証番号の再設定が必要な場合は、上記の書類が揃っていても当日に手続きは完了しませんのでご注意ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方からの申請受付後、ご本人あてに書類を郵送し、届いた書類に必要事項をご本人にご記入いただいた上で、その書類を改めてご持参いただき、再設定手続きを行った上で、電子証明書の更新手続きが可能となります。
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。) - 旅券(パスポート)
- 一時庇護許可証
- 在留カード
- 仮滞在許可証
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 官公庁がその職員に対して発行した写真付の身分証明書
B
- 健康保険の資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 生活保護費受給に係る証明書
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真及び生年月日の記載があり改ざん防止加工された学生証、会員証、会社の身分証明書等
暗証番号の再設定に必要な持ち物
本人(15歳以上)が来所する場合
- マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
- 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)または利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)のどちらかのみがロックされた場合は、スマートフォンアプリとコンビニのマルチコピー機を利用して再設定(初期化)することができます。
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトからご確認ください。
- 本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。
法定代理人が来所する場合
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合の持ち物です。
(法定代理人の方が単独でお越しいただいても手続きできます)
- マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
- 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)または利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)のどちらかのみがロックされた場合は、スマートフォンアプリとコンビニのマルチコピー機を利用して再設定(初期化)することができます。
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトからご確認ください。
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 暗証番号を再設定する本人の本人確認書類(マイナンバーカードを除く)
Aを1点 または Bを1点 - 法定代理人の本人確認書類
Aを2点 または Aを1点とBを1点(計2点) - 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明など)
(戸籍謄本は札幌市に本籍がある方や本人と住民票上同一世帯の方で札幌市に住民登録している人は省略できます)
- 本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧ご確認ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所する場合
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所して手続きする場合、当日に手続きは完了しませんのでご注意ください。
- マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
- 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)または利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)のどちらかのみがロックされた場合は、スマートフォンアプリとコンビニのマルチコピー機を利用して再設定(初期化)することができます。
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトからご確認ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方からの申請受付後、ご本人あてに書類を郵送し、届いた書類に必要事項をご本人にご記入いただいた上で、その書類を改めてご持参いただき、再設定手続きを行います。
最初にお越しいただく際に必要な持ち物はありません。
2回目にお越しいただく際に必要な持ち物については、郵送される書類でご確認ください。
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) - パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B(一例) ※未記載のものについては、コールセンターまでお問い合わせください。
※官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
※その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 生活保護受給証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 社員証
- 母子健康手帳(出生届済証明書が添付されているもの)
- 官公署が発行した身分証明書
- 児童扶養手当証書
- 学生証
- 在学証明書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
など
住所・氏名などの変更に必要な持ち物
本人(15歳以上)が来所する場合
- マイナンバーカードの住所・氏名などを変更するためには、先に住民票の変更手続きを済ませていただく必要があります。転居届や婚姻届等をまだ届出されていない場合は、区役所で届出してからお越しください。
- 札幌市外から転入された方で、以下のいずれかに該当する場合はカードが失効するため変更手続きができませんのでご注意ください。
- 転入届を提出してから90日が経過した場合
- 前住所地で転出届を提出してから転入届を提出せず、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入日から14日以上経過してから転入届を提出した場合
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、変更手続きを行います。
- マイナンバーカード
- 暗証番号の再設定も併せて手続きする場合は、暗証番号の再設定に必要な持ち物もご持参ください。
- 署名用電子証明書の更新も併せて手続きする場合は、電子証明書の更新に必要な持ち物もご持参ください。
住民票上同一世帯の方が来所する場合
申請者本人と住民票上、同一世帯の方が来所する場合の持ち物です。
- マイナンバーカードの住所・氏名などを変更するためには、先に住民票の変更手続きを済ませていただく必要があります。転居届や婚姻届等をまだ届出されていない場合は、区役所で届出してからお越しください。
- 札幌市外から転入された方で、以下のいずれかに該当する場合はカードが失効するため変更手続きができませんのでご注意ください。
- 転入届を提出してから90日が経過した場合
- 前住所地で転出届を提出してから転入届を提出せず、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入日から14日以上経過してから転入届を提出した場合
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、変更手続きを行います。
- 暗証番号の再設定も併せて手続きする場合は、暗証番号の再設定に必要な持ち物もご持参ください。
この場合、住民票上同一世帯の方でも法定代理人でない場合は「任意代理人(法定代理人以外の代理人)」となります。
法定代理人が来所する場合
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合の持ち物です。
※申請者本人と住民票上同一世帯の法定代理人の方は、「住民票上同一世帯の方が来所する場合」の持ち物をご確認ください。
- マイナンバーカードの住所・氏名などを変更するためには、先に住民票の変更手続きを済ませていただく必要があります。転居届や婚姻届等をまだ届出されていない場合は、区役所で届出してからお越しください。
- 札幌市外から転入された方で、以下のいずれかに該当する場合はカードが失効するため変更手続きができませんのでご注意ください。
- 転入届を提出してから90日が経過した場合
- 前住所地で転出届を提出してから転入届を提出せず、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入日から14日以上経過してから転入届を提出した場合
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、変更手続きを行います。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカードを除く)
Aを1点 または Bを1点 - 法定代理人の本人確認書類
Aを2点 または Aを1点とBを1点(計2点) - 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明など)
(戸籍謄本は札幌市に本籍がある方は省略できます)
- 本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧ご確認ください。
- 暗証番号の再設定も併せて手続きする場合は、暗証番号の再設定に必要な持ち物もご持参ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所する場合
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所して手続きする場合、当日に手続きは完了しませんのでご注意ください。
- マイナンバーカードの住所・氏名などを変更するためには、先に住民票の変更手続きを済ませていただく必要があります。転居届や婚姻届等をまだ届出されていない場合は、区役所で届出してからお越しください。
- 札幌市外から転入された方で、以下のいずれかに該当する場合はカードが失効するため変更手続きができませんのでご注意ください。
- 転入届を提出してから90日が経過した場合
- 前住所地で転出届を提出してから転入届を提出せず、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入日から14日以上経過してから転入届を提出した場合
- 暗証番号をお忘れの場合や誤入力によりロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定手続きを行った上で、変更手続きを行います。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方からの申請受付後、ご本人あてに書類を郵送し、届いた書類に必要事項をご本人にご記入いただいた上で、その書類を改めてご持参いただき、再設定手続きを行います。
最初にお越しいただく際に必要な持ち物はありません。
2回目にお越しいただく際に必要な持ち物については、郵送される書類でご確認ください。
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) - パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B(一例) ※未記載のものについては、コールセンターまでお問い合わせください。
※官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
※その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 生活保護受給証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 社員証
- 母子健康手帳(出生届済証明書が添付されているもの)
- 官公署が発行した身分証明書
- 児童扶養手当証書
- 学生証
- 在学証明書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
など
マイナンバーカードの申請に必要な持ち物
(マイナンバーカードセンターで申請される場合)
マイナンバーカードの申請方法は以下の2つです。それぞれ必要書類が異なります。
- 交付時来庁方式
区役所またはマイナンバーカードセンターでマイナンバーカードをお渡しする方法 - 申請時来庁方式
ご自宅にマイナンバーカードを郵送してお渡しする方法
交付時来庁方式の場合
区役所またはマイナンバーカードセンターでマイナンバーカードをお渡しする方法です。
写真はマイナンバーカードセンターで撮影いたします(無料)。
- 指定の写真の使用を希望される場合はご持参ください。
- 再交付申請の場合の申請方法は、交付時来庁方式のみとなります。
- 再交付申請の場合、お渡しの際に手数料がかかる場合があります。
- 本人または法定代理人の方が来所される場合は、申請書を窓口でお渡しし、作成をお手伝いします。
- 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方が来所される場合は、申請書は郵送となります(窓口でお渡しできません)。
申請時来庁方式の場合
ご自宅にマイナンバーカードを郵送してお渡しする方法です。
申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、申請者本人と一緒に法定代理人もお越しいただく必要があります。
写真はマイナンバーカードセンターで撮影いたします(無料)。
- 指定の写真の使用を希望される場合はご持参ください。
- 再交付申請の場合の申請方法は、交付時来庁方式のみとなります。
- 再交付申請の場合、お渡しの際に手数料がかかる場合があります。
- 本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧表でご確認ください。
- 本人の本人確認書類 以下の①~④のいずれか
- Aを2点
- AとBを1点ずつ(計2点)
- Aを1点と通知カード または 個人番号通知書
- Bを2点と通知カード または 個人番号通知書
- 法定代理人の本人確認書類 以下の①~②のいずれか
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) - パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B(一例) ※未記載のものについては、コールセンターまでお問い合わせください。
※官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
※その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 生活保護受給証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 社員証
- 母子健康手帳(出生届済証明書が添付されているもの)
- 官公署が発行した身分証明書
- 児童扶養手当証書
- 学生証
- 在学証明書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
など
その他マイナンバーカードに関する手続きに必要な持ち物
マイナンバーカードの一時停止解除
法定代理人が来所する場合
申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、申請者本人と法定代理人のいずれもお越しいただく必要があります。
- 本人確認書類A、Bに内容については、本人確認書類一覧でご確認ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所する場合
任意代理人(法定代理人以外の代理人)が来所して手続きする場合、当日に手続きは完了しませんのでご注意ください。
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の方からの申請受付後、ご本人あてに書類を郵送し、届いた書類に必要事項をご本人にご記入いただいた上で、その書類を改めてご持参いただき、再設定手続きを行います。
最初にお越しいただく際に必要な持ち物はありません。
2回目にお越しいただく際に必要な持ち物については、郵送される書類でご確認ください。
マイナンバーカードの返納・廃止
マイナンバーカードの返納を希望された場合、後日、再交付を希望される場合には再交付手数料がかかります。
- 返納・廃止を希望される方のマイナンバーカード
本人確認書類の例
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。ただし、マイナンバーカードに限り、有効期限満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
- いずれも原本に限ります(コピーは不可)。
A
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B(一例) ※未記載のものについては、コールセンターまでお問い合わせください。
※官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
※その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 各種医療費受給者証
- 生活保護受給証明書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 社員証
- 母子健康手帳(出生届済証明書が添付されているもの)
- 官公署が発行した身分証明書
- 児童扶養手当証書
- 学生証
- 在学証明書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
など
